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横浜地方裁判所川崎支部 平成3年(ワ)103号 判決

主文

一  被告は、原告ら各自に対し、それぞれ一四四一万四九九八円及びこれに対する平成四年二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを四分し、その三を原告らの、その余を被告の負担とする。

四  この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求

(主位的請求)

被告は、原告らに対し、それぞれ五七六五万九九九二円及びこれに対する平成二年三月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

(予備的請求)

被告は、原告らに対し、それぞれ二八八二万九九九六円及びこれに対する平成四年二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  争いのない事実

1  浦田兵五郎(以下「兵五郎」という。)は、昭和二五年ごろ、桜井市太郎から、東京都大田区中央八丁目二二番地の一宅地二二二・八八平方メートル(以下「本件土地」という。)を賃借し、本件土地上に木造瓦葺二階建店舗兼作業所兼居宅床面積一階一七一・四七平方メートル二階九七・五二平方メートル(以下「旧建物」という。)を所有していた。

2  前記賃貸借契約は、昭和四七年六月七日、桜井市太郎の相続人である桜井秀治との間で、堅固建物所有目的、期間三〇年、賃料一か月当たり一万二一五〇円との内容に改められ(この賃借権を以下「本件賃借権」という。)、被告は、本件土地上に被告名義の鉄筋コンクリート造陸屋根葺六階建の建物(以下「本件建物」という。)を建築した。

3  兵五郎は、昭和六〇年五月二四日死亡し、兵五郎の子である原告ら及び被告がその相続人である。

4  被告は、平成二年三月一三日、本件建物及び本件賃借権を練馬ホーム株式会社に譲渡した。その際の本件賃借権の価額は、二億八八二九万九九六〇円であった。

二  当事者の主張

(原告ら)

1 本件賃借権は兵五郎の財産であり、兵五郎の子である原告ら及び被告がこれを相続したため、それぞれ相続分五分の一ずつの準共有となったのに、被告は原告らに無断で本件賃借権を練馬ホーム株式会社に譲渡した。原告らはこれを追認することとし、その結果、原告らは、被告に対し、被告が得た売却代金二億八八二九万九九六〇円から各自の持分五分の一に相当する金員の支払を受けることができる。

2 兵五郎は、昭和四六年九月一四日付公正証書遺言により、旧建物及びその敷地である本件土地の賃借権その他一切の財産を被告に遺贈した(以下「本件遺贈」という。)。兵五郎が死亡したため、被告は本件遺贈に基づき本件賃借権を取得したが、原告らはなんら兵五郎の財産を取得しなかったので、原告らは、平成四年二月一〇日、被告に対し、遺留分減殺請求の意思表示をした。

3 よって、原告らは、被告に対し、主位的に、本件賃借権の売却代金二億八八二九万九九六〇円のうち原告らの各持分相当分に当たる各五七六五万九九九二円及び被告が売却代金を受領した日の後である平成二年三月一四日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、予備的に、遺留分減殺請求に基づき、原告らの各遺留分相当額である各二八八二万九九九六円及びこれに対する遺留分減殺請求をした平成四年二月一〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

(被告)

1 本件賃借権は、兵五郎と被告との準共有であるため被告も二分の一の持分権を有しており、仮にそうでないとしても、被告は、兵五郎の有していた本件賃借権についての転借権者であった(これに対して、兵五郎が有していた二分の一の持分権ないしは原賃借権を総称して、以下「本件権利部分」と呼ぶ。)。

2 被告は、次のいずれかの理由により本件権利部分を取得し、その結果、本件賃借権について単独で権利を有することなったから、被告には原告らに対し金員を支払うべき義務はない。

(一) 兵五郎は、東京都大森三業地で芸者をしていた芸名つや子という女性と永年交際を続けていたが、その関係を絶つについて同女の今後の生活の手当として相当額を渡す必要があるとして、被告に金策を申し込んだため、被告は、昭和五二年六月三〇日、九〇〇万円を妻澄江の実兄である大熊藤七から借用し、また、横浜市港北区及び東京都町田市に当時所有していた山林を九二五万円で売却し、更に、本件の建物の賃借人から預かっていた保証金約八二五万円の一部を流用するなどして、昭和五二年七月一日、兵五郎に三五〇〇万円を弁済期限を昭和五七年七月一日と定めて貸し付け、利息として年六分に当たる一〇五〇万円を差し引いた二四五〇万円を交付した(以下「本件貸付」という。)。この際、兵五郎は、右債務の担保のため、右弁済期限までに右債務が返済されないときは、本件権利部分が当然に被告に帰属されるべき旨の停止条件付代物弁済契約を締結した。そして、兵五郎は、右期限までに返済しなかったので、本件権利部分は被告に帰属した。

(二) 仮に、(一)の契約が停止条件付代物弁済契約ではなく、代物弁済予約であったとしても、弁済期限である昭和五七年七月一日に、兵五郎と被告との間で予約完結の合意がされたので、これにより、本件権利部分は被告に帰属した。

(三) 仮に、(一)の停止条件付代物弁済契約ないしは(二)の代物弁済予約が、兵五郎が期限に弁済をしない場合において、本件権利部分の価額が三五〇〇万円を超えるときは、被告にはその超える額に相当する金銭を兵五郎に支払うべき義務(以下「清算義務」という。)があり、被告がこの義務を履行した場合にはじめて本件権利部分が被告に移転するというものであったとしても、本件権利部分の価額が三五〇〇万円を超えることはなかったので、本件権利部分は期限の経過によりただちに被告に帰属した。

(四) 仮に、(三)において、本件権利部分の価額が三五〇〇万円を超えていたとしても、これに対する兵五郎の権利は本件遺贈により被告に移転した。そして、原告らは右兵五郎の権利の存在を知り、かつ、兵五郎の死亡した後一年以内に遺留分減殺請求の意思表示をしなかったので、原告らの遺留分減殺請求権は時効により消滅した。

3 仮に、2(四)において、原告らの遺留分減殺請求権が時効により消滅していなかったとしても、遺留分減殺請求の対象となる額は、本件権利部分の価額のうち、三五〇〇万円を超える部分に限られる。

第三  当裁判所の判断

一  主位的請求について

1  兵五郎が昭和二五年ごろ桜井市太郎から本件土地を賃借したこと、兵五郎は昭和六〇年五月二四日死亡し、兵五郎の子である原告ら及び被告がその相続人であることは当事者間に争いがない。

2  乙第一六号証(遺言公正証書)は、昭和四六年九月一四日に作成されたものであり、兵五郎が旧建物及び本件土地の賃借権並びにその他の財産一切を被告に遺贈する旨の記載があるが、乙第三二号証及び被告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、当時兵五郎は既に七三歳であったこと、被告は兵五郎の長男であり、年少のころから家業を手伝い、兵五郎に可愛がられていたこと、右公正証書の作成には浦田家の財産管理について相談を受けていた税理士の桜田巌が証人として立ち会っていること、本件建物建築後は兵五郎夫婦はその五階に居住するようになり、その後死亡するまで被告の身近で暮らしていたことが認められ、これらによれば、乙第一六号証は前記の日に兵五郎の意思に基づき真正に作成されたものと認められ、兵五郎は、これによりその全財産を被告に遺贈したと認めるのが相当である。

3  したがって、仮に原告の主張するように、本件賃借権が兵五郎に単独で帰属していたものであったとしても、兵五郎が死亡したことにより、本件遺贈により被告がこれ取得したことになり、本件賃借権が原告ら及び被告の準共有であったということはできない。よって、原告らの主位的請求は理由がない。

二  予備的請求について

1  本件賃借権の帰属について

(一) 本件土地は、もと兵五郎が桜井市太郎から賃借したものであったこと、右賃貸借契約は、昭和四七年六月七日、桜井との間で、堅固建物所有目的、期間三〇年、賃料一か月当たり一万二一五〇円との内容に改められたこと、その後、被告は、本件土地上に本件建物を建築したことは当事者間に争いがない。

(二) 甲第四号証、乙第二、第三号証、第二六、第二七号証、第二八号証の一、第三二号証及び証人桜井秀治の証言、原告浦田正昭、被告各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、兵五郎は、昭和四六年に旧建物を改築することを思いついたが、原告浦田正昭や被告にも相談した上鉄筋コンクリートのビルを建築するのがよいと考え、本件建物を建築することを決めたこと、兵五郎は、旧建物を堅固建物に立て替えたいと桜井に申し出て従来の賃貸借を改め本件の賃貸借契約とし、昭和四七年六月七日、桜井との間で乙第一号証(土地賃貸借契約書)を作成し、その際、桜井は、兵五郎及び被告に宛てて、本件土地については桜井が管理運営をしておりその使用権者である被告及び兵五郎に対して後日問題を起こさないようにする旨の念書を交付したこと、当時兵五郎は既に七四歳という高齢であったので、老後の生活は長男である被告に頼りたいと考えており、そのため、本件建物の建築費用は被告が負担し、完成後被告名義で保存登記がされたこと、本件建物建築後は、賃料は主として被告が桜井方に持参し桜井の妻がこれを受け取っており、昭和五一年には桜井の妻が通帳の宛名を被告としたこと、桜井は、賃料の増額通知を当初は兵五郎宛にしていたが、昭和五七年七月一日以降は被告に対して行なうようになったことが認められる。

(三) ところで、乙第一号証(土地賃貸借契約書)には、その冒頭に「乙」として兵五郎の氏名のみが記載されている一方で、末尾には「乙」として兵五郎及び被告の署名押印があり、このことだけからみると、本件賃借権の賃借人は、兵五郎一人であるとも、また、兵五郎と被告の二人であるともみることができる。

しかし、乙第一号証の第一二項には、桜井は本件土地上に被告が建物を所有することを了解する旨の規定があるところ、前記認定のとおり、当時兵五郎は既に七四歳という高齢であり、本件賃借権及び本件建物が兵五郎死亡後も存続することは明かであり、これを当然の前提としてこの契約がされたとみるべきであるのに、被告は本件建物を所有しその後賃料も支払っていながら、桜井との間には直接の契約関係が存しないとみるのは不自然であるばかりでなく、被告は兵五郎の単なる履行補助者にすぎないと解した場合、乙第一号証の第八項に定められた契約終了時に本件土地上の物件を除去すべき義務を被告は直接には負わないことなど不都合が生じることになる。この点、被告を兵五郎の保証人と解する余地もないではないが、乙第一号証には連帯保証人の欄があるにもかかわらずこの部分は空白であり、被告の署名押印は兵五郎とともに契約書末尾の「乙」欄に記載されていること前記のとおりであるから、被告を兵五郎の保証人とみるのも不自然であるといわなければならない。

そして、前記(二)に認定した事実に加え、前記一のとおり兵五郎が被告にその財産の一切を遺贈していることに照らすと、兵五郎が将来的には本件賃借権を被告に譲る意図であったことは明かであり、その過程として、まず兵五郎と被告の二人で本件賃貸借の賃借人となる意思であったといえ、また、桜井もこのことを認識したうえで、乙第一号証が作成されたと解するのが相当である。そうすると、乙第一号証は、契約書として統一のとれない不完全なものであるとの謗りを免れないものの、全体としては、兵五郎と被告が共同で本件土地を賃借したものということができ、特段の事情のない本件では、兵五郎と被告とで本件賃借権を二分の一ずつの割合で準共有する関係にあったとみるべきである。

(四) これに対し、証人桜井秀治は、本件賃借権については兵五郎一人が賃借人であった、兵五郎死亡後は被告を兵五郎の相続人らの代表であると考えていたと供述する。

しかし、乙第六号証、第一五号証及び証人桜井秀治の証言、被告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、桜井は、兵五郎が昭和六〇年五月二四日死亡した後まもなくそのことを知ったが、被告に対し賃借人の名義の変更を促す等格別の措置は講じなかったこと、また、桜井は、被告に対し、兵五郎の子とは被告以外は付き合っていないので、被告らの相続問題については関知しない旨述べたこともあり、被告に兄弟がいるとは思っていたが被告以外に誰が相続人なのかは知らなかったこと、平成二年三月一三日、被告が本件賃借権を練馬ホーム株式会社に譲渡するにあたり、桜井は、借地権譲渡承諾書に署名し、同日、二五〇〇万円の譲渡承諾料を被告から受領していることが認められるほか、証人桜井秀治も、昭和六〇年三月三一日、被告宛に借地権譲渡承諾書(乙第五号証の一)を交付した際には、被告が借地人であるとの認識であったと供述しており、証人桜井秀治の前記証言部分は措信できず、これによって前記認定を左右するものではない。

2  停止条件付代物弁済契約ないしは代物弁済予約の成否について

乙第四号証の一(領収書)には、昭和五二年七月一日、兵五郎が被告から三五〇〇万円を借りた旨の記載があり、また、乙第四号証の二(抵当権設定金員借用書)には、本件貸付がされた旨の記載があり、被告本人もこれにそう供述をする。

しかし、兵五郎が被告から右三五〇〇万円を借り受けた動機は、被告の主張によれば、兵五郎は、東京都大森三業地で芸者をしていた芸名つや子という女性と永年交際を続けていたが、その関係を絶つについて同女の今後の生活の手当として相当額を渡す必要があったというものであるところ、被告本人の供述以外には右事実を裏付ける証拠は見あたらないうえ(なお、被告は、乙第一二号証は、昭和三二年当時浦田家二階改装披露宴の際に被告が撮影した写真で、兵五郎の正面に座っている女性がつや子であると説明しているが信用性に乏しい。)、甲第一ないし第三号証、乙第三二号証並びに弁論の全趣旨によれば、昭和六〇年ころ兵五郎には約八〇〇万円の手持金があったこと、被告は、本件建物の建築資金として、昭和四八年に兵五郎を連帯保証人としたうえ金融機関から七〇〇〇万円を借り入れ、これを昭和五八年までかかって完済し、また、原告浦田国男から、昭和四五年ころから昭和五三年までの間に合計八五〇万円を借り、いずれもそのころ返済したりしていたことが認められ、これらの事実に照らすと、兵五郎に本件貸付を受ける必要があったか、また、被告にそれだけの余裕があったかについて疑問が残るといわざるをえない。しかも、本件貸付の内容自体についてみても、年六分の利息を付したうえこれを天引きするというものであって、前記貸付の動機にはそぐわないというほかないし、本件賃借権の兵五郎の持分は本件遺贈によりやがて被告に帰属することとなるべきものであるのに、被告があえてこれを担保として兵五郎に貸付を行ったというのもまた不自然であるといわざるをえない。

以上によれば、本件貸付についての被告の主張は首肯できず、本件貸付があったことを認めるに足りない。よって、その余について判断するまでもなく、被告の主張する停止条件付代物弁済契約ないしは代物弁済予約の成立を認めることはできない。

3  遺留分減殺請求について

(一) 兵五郎は昭和六〇年五月二四日死亡し、兵五郎の子である原告ら及び被告がその相続人であること、被告は、平成二年三月一三日、本件賃借権を練馬ホーム株式会社に代金二億八八二九万九九六〇円で譲渡したことは当事者間に争いがない。

(二) 前記認定のとおり、兵五郎は、本件遺贈により、旧建物と本件土地の賃借権を被告に遺贈する旨の意思表示をしたものであるが、その後旧建物が壊され、また、本件土地の賃借権も兵五郎と被告との準共有と改められたのであるから、これらの財産を遺贈することは不能と帰し、本件遺贈中の右部分は効力を失ったというほかない。しかし、本件遺贈は、兵五郎のその他一切の財産を被告に遺贈するというものである以上、被告は、兵五郎の死亡により兵五郎の持分を取得したと解される。そして、甲第一号証及び原告浦田正昭及び被告各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、兵五郎死亡当時、兵五郎には本件賃借権の持分以外には資産はなかったと認められるから、原告らは、被告が本件遺贈によって取得した右兵五郎の持分について遺留分減殺請求をすることができるというべきである。

なお、弁論の全趣旨によれば、原告らが、本件遺贈があったことを知ったのは、平成五年三月三日に行われた本件第一二回口頭弁論期日において、被告が乙第一六号証を提出したときであると認められるので、被告らの右遺留分減殺請求権はいまだ時効によって消滅しているものではない。

(三) ところで、本件のように、遺留分減殺請求の対象となるべき財産権が既に第三者に移転しており、民法一〇四〇条一項本文により減殺請求を受けるべき受贈者が当該財産権の価額を弁償しなければならない場合に、当該財産権の評価の基準時をいつとすべきかは問題である。この点、受贈者が民法一〇四一条一項により目的物の返還に代えてその価額を弁償する場合には、口頭弁論終結時を基準にその価額を算定すべきである(最高裁判所昭和五一年八月三〇日判決・民集三〇巻七号七六八頁)が、本件のような場合は、受贈者は目的物を返還するか価額の弁償にするかを選択する余地はないのであるから、これと同一に論ずることはできない。しかし反面において、右基準時を相続開始時と解するときは、減殺請求権を行使する相続人に相続開始後の目的物の価額の上昇によって生じうる利益を与えないこととなる一方、目的物の価額の下落による負担を故なく免れさせることにもなって公平を欠くといわざるをえない。このように考えると、本件のような場合には、受贈者は、当該財産権が第三者に譲渡された時点における価額を基準として遺留分減殺請求権を行使する相続人に弁償すべきものと解するのが相当というべきである。

そして、被告が、平成二年三月一三日、本件賃借権を練馬ホーム株式会社に譲渡した際の代金額は二億八八二九万九九六〇円であり、右額は甲第五号証、乙第三三、第三四号証等に照らし相当ということができるから、被告は、兵五郎の持分二分の一に相当する一億四四一四万九九八〇円につき、原告らの相続分五分の一に対する遺留分二分の一に当たる一四四一万四九九八円を各原告に弁償すべき義務があるというべきである。

三  結論

よって、原告らの主位的請求は理由がないから棄却し、予備的請求は原告ら各自が一四四一万四九九八円及びこれに対する原告らが被告に遺留分減殺請求の意思表示をしたことが明かな平成四年二月一〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は棄却することとし、主文のとおり判決する。

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